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「p16/Ki-67タンパク二重免疫染色(免疫抗体法)病理診断標本作製」の保険収載および病理診断料、病理診断管理加算の算定について

各位
令和8年7月14日
一般社団法人日本病理学会
理事長 小田義直
医療業務委員長 佐々木毅
社会保険委員長 中黒匡人

「p16/Ki-67タンパク二重免疫染色(免疫抗体法)病理診断標本作製」に関しては、「第13部 病理診断 N004 免疫染色(免疫抗体法)病理診断標本作製」に保険収載されました(令和8(2026)年7月1日)。また、本検査の免疫染色の病理診断に関して、以下の疑義照会を厚生労働省保険局医療課に実施したところ「病理診断料と病理診断管理加算の算定が可能」との回答をいただきました(令和8(2026)年7月10日)。

【N004 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製】
(12) p16/Ki-67タンパク二重免疫染色(免疫抗体法)病理診断標本作製は、以下のア及びイのいずれも満たす保険医療機関において、子宮頸部上皮内腫瘍(CIN)が疑われる患者のうち、予め行われた細胞診でベセスダ分類上LSIL(軽度扁平上皮内病変)と判定された患者に対して、コルポスコピー又は生検の要否を判断することを目的として実施した場合に限り、本区分の「8」p16タンパクの所定点数と「D023 微生物核酸同定・定量検査」の「10」HPV核酸検出の所定点数を合算した点数を準用して算定する。
ア 婦人科又は産婦人科の経験を5年以上有している医師が配置されていること。
イ 当該保険医療機関が婦人科又は産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。



<疑義照会文>

N002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製(12)「p16/Ki-67タンパク二重免疫染色(免疫抗体法)病理診断標本作製」(保医発0630第7号令和8年6月30日)については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において診断が行われた場合に、N006 病理診断料 1 組織診断料に併せて算定することとし、さらに要件を満たした場合、注4 病理診断管理加算も併せて算定することとしてよいか。
答:貴見の解釈のとおり。


【参照】厚労省からの通知文、中医協の資料のリンク
厚生労働省通知文リンク:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001717103.pdf
中医協総会資料リンク:https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001714861.pdf