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専門医の広告表示に関する厚労省医政局からの施行通知について

病理専門医 各位

2021年12月12日
一般社団法人日本病理学会
病理専門医制度運営委員会
委員長 森井英一



日本専門医機構を通じ、厚生労働省より専門医の広告表示に関する案内がございました。御確認よろしくお願いいたします。

告示改正についての連絡(日本専門医機構宛)
施行通知

概要

1)日本専門医機構認定病理専門医(以下 機構病理専門医)資格を持っている方は、それを広告することができます。
2)日本病理学会認定病理専門医(以下 学会病理専門医)資格と機構病理専門医資格を同時に持っている方は、機構病理専門医資格のみ広告できます。(学会病理専門医資格は広告できません)
3)ただし現在、学会病理専門医資格を広告している場合、機構病理専門医資格を広告するまでの間、学会病理専門医資格を広告できます。両方同時には広告できません。
4)学会病理専門医資格のみを持っている方は、当分の間、従前どおり広告することができます。